土地・戸建分譲

  • 家具付き特別分譲
  • 1邸

三田ワシントン村オープンハウス特別分譲

ワシントン村はアメリカンスタイルの邸宅が立ち並ぶ統一感ある街並みで、芝生の緑と電線がない空の青さが広がる、鮮やかな自然に恵まれた環境です。その快適な環境と暮らしを維持するために管理組合による街づくりが進められています。
最寄駅周辺には商業施設も充実しており、神戸三田プレミアムアウトレットまでは車で15分です。緑豊かな環境性と、お買い物施設などの利便性を兼ね備えた暮らしが叶います。

  • W発電システム搭載

区画情報

建売分譲 敷地面積 延床面積 販売価格 間取図
1号地

496.16㎡ (150.08坪)※内、地上権設定部73.67㎡含む

159.60㎡ (48.27坪)

6,580万円(税込)

間取図

周辺・アクセス情報

  • 学園小学校 約300m(徒歩約4分)

  • ゆりのき台中学校 約3800m(自転車約19分)

  • 県立三田祥雲館高校 約1100m(徒歩約14分)

  • 北摂学園幼稚園 約500m(徒歩約7分)

  • イオン三田ウッディタウン 約3800m(自動車約10分)

  • スーパートライアル 約2300m(自動車約6分)

  • ロピア 約4100m(自動車約11分)

  • ウッディタウン中央駅 約3400m(自動車約9分)

  • ※距離表示については地図上の概測距離を、徒歩分数表示については80m、自転車は200m、自動車は400mを1分として算出し、端数を切り上げたものです。
  • 所在地〒669-1337 兵庫県三田市学園5丁目16番1
  • 交通アクセスJR宝塚線「新三⽥駅」より神姫バスで約20分、「学園小学校前」下車徒歩約4分
  • 営業時間完全予約制です。事前にご予約ください。
  • 主要都市へのアクセス

    • JR宝塚線「新三⽥駅」駅から

      「大阪」駅へ42

      ※快速利用

分譲概要

全体概要

  • 所在地〒669-1337 兵庫県三田市学園5丁目16番1
  • 交通JR宝塚線「新三⽥駅」より神姫バスで約20分、「学園小学校前」下車徒歩約4分
  • 販売戸数1戸
  • 地目宅地
  • 用途地域第1種中高層住居専用地域
  • 地域地区等市街化区域、建築基準法第22条区域、北摂三田カルチャータウン地区計画(低層住宅地区ーⅡ)、三田市新市街地景観計画地区(ワシントン村街区)
  • 道路アスファルト舗装 幅員約7.9m
  • 建築許可番号1号地:第 23WHEC確建大01077号
  • 設備上下水道:公営、電気・ガス:大阪ガス
    CATV利⽤料 ⽉額880円(税込)
    ※利⽤条件によっては基本⼯事費等が必要となる場合があります。
  • 建物構造1号地:木造枠組壁工法2階建
  • 敷地面積1号地:496.16㎡ (150.08坪)
    内、地上権設定部73.67㎡含む
  • 建物面積1号地:159.60㎡ (48.27坪)
  • 販売価格1号地:6,580万円 (税込)
  • 引渡時期2024年1月
  • 売主大阪ガス住宅設備株式会社 <〒541-0048 大阪市中央区瓦町3-5-7 NREG御堂筋ビル3階 TEL.06-6222-4318(社)大阪府宅地建物取引業協会会員 大阪府知事(7) 第42634号/(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟>
  • その他緑化ゾーン維持管理費、管理組合運営費等 月額10,000円
  • ビレッジセンター共有持分共有持分1 / 170
    譲渡代金1,333,615円(税込)
    ※ご入居後、ビレッジセンターを維持管理するための管理組合の組合員になっていただきます。尚、譲渡代金は販売価格に含まれます。
  • 広告有効期限2024年5月1日
  • 情報作成日2024年4月18日
  • 次回更新予定2024年5月1日

ワシントン村でお住まいいただくお客さまへのお願いとルール(条件)

  • 1.本物件の利用制限
  • ①買主本人自ら居住していただきます。
    ②買主は「地区計画」、「街並み保全協定及び同細則」及び「緑化ゾーン管理協定及び同細則」を遵守していただきます。
    ③転売等の禁止
    本物件は、契約締結の日から起算して10年間は、その所有権、地上権、質権、使用貸借による権利、または賃借権、その他使用及び収益を目的とする権利の設定または移転をしようとするときは、売主の承認を得ていただく必要があります。
    ④買戻し特約
    ・契約の締結の日から起算して10年間は買主が不動産売買契約の各条項に違反した場合、売主は売買代金をもって、本物件を買い戻すことができるものといたします。
    ・売主は本物件を買戻し、または不動産売買契約を解除したときは、買主がすでに支払った売買代金を買主に返還します。なお、返還する金額に利息は付しません。同時に買主は自己の責任と負担において、本物件土地を原状に回復し、売主に返還しなければなりません。
    ⑤本物件土地の共有範囲 買主本人の父母、子、配偶者又はその父母及び子の配偶者(以下同居に限る)の範囲で共有できます。ただし、買主本人の持分は2分の1以上とします。
  • 2.ビレッジセンター持分の購入及び管理組合への加入
  • 買主はビレッジセンターの共有持分1 / 170を所有していただきます(譲渡代金1,333,615円(税込み))。本物件引渡し後は、これを維持管理するための管理組合の組合員となっていただきます。
  • 3.地上権の設定
  • 本物件土地には地上権が設定されますので、買主と(株)北摂コミュニティ開発センターは地上権設定契約を締結し、登記に要する費用(登録免許税等)は買主の負担となります。

■購入者(買主になろうとする者)の資格

  • 次の条件をすべて備えている方に限ります。
  • 1.自ら居住するための住宅を必要とする方。
  • 2.日本国籍をもっている方、又は、次のいずれかにあてはまる外国人の方は購入できます。
  • (1)「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号)第22条第2項若しくは第22条の2第4項の規定による許可を受けて永住者としての在留資格を有する方、又は「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成元年法律第79号)附則第2項の規定により永住者としての在留資格を有する方。
  • (2)「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(平成3年法律第71号)第3条に規定する特別永住者又は第4条若しくは第5条の規定により特別永住者として許可された方。
  • 3.兵庫県暴力団排除条例(平成22年兵庫県条例第35号)の規定に該当しない方。

■ご了解いただくこと

  • この環境をここに住む方々で育成、保全していただくため、次のことをご了解いただきます。ワシントン村は、コミュニティ活動の拠点となるビレッジセンターの共有、快適な街並み景観を形成するための緑化ゾーンの設定、さらに電気配線等の地中化に伴い宅地機能を維持・保守するための地上権の設定を行い、個性ある美しい街並みを実現しています。そこで、このワシントン村にお住まいいただくにあたっては、次の共通の認識のもとに環境の育成・保全にあたることをご了解いただきます。 「私達ここに住む者はお互い協力しあって、この街を散策の楽しめるゆとりと潤いのある街として育て、かつ良好な環境を保全するために
  • ①この街の景観は、住む者の共有の財産として育てます。
  • ②この街の景観を保全するために管理組合を組織して協力しあいます。
  • ③ビレッジセンターと緑化ゾーンは、管理組合の規約に基づいて管理します。

■管理組合について

  • ワシントン村ではすでに管理組合が設立されており、本物件の所有に伴って組合員となります。

■緑化ゾーン管理協定及び同細則について

  • 1.緑化ゾーン管理協定について
  • ワシントン村には快適な街並みを形成するための緑化ゾーン(緑地帯)を道路沿いに2.5m~4.0mの幅で設けております。 この緑の空間をこの街の共有財産として協力しあって適切に維持するため、「緑化ゾーン管理協定及び同細則」を定め皆様での共同管理を行っています。
  • 2.緑化ゾーン共同管理費
  • 緑化ゾーンの共同管理費は、緑化ゾーンの清掃、除草、植栽の育成・管理に要する費用です。この共同管理の費用の負担は、快適な街並み景観の維持増進を図るための費用として、緑化ゾーンの面積に関係なく、各戸均等に負担していただきます。(緑化ゾーンのない宅地も負担が必要です。)

■街並み保全協定及び同細則について

  • この街並みは皆様の財産であり、守り育てるのも皆様です。ワシントン村では、お住まいの皆様で景観を守り育てるために「街並み保全協定及び同細則」を定めています。

■管理費等について

  • 緑化ゾーンの維持管理に要する費用、ビレッジセンターの維持・管理に要する費用、管理組合の運営費等を管理組合へ納めていただきます。(令和5年9月現在月額で10,000円です。)

■地上権設定契約について

  • ワシントン村は、良好な街並み景観を目指し、電柱のない街としております。このために電気、電話、CATVの配管・配線は、主に宅地の一部に埋設されています。これらの設備は各宅地のために必要不可欠でかつ共通のものであり、将来にわたってお互いにその維持・保全を円滑に行えるよう、本物件土地の道路側約2.5m幅(分筆済)に地上権を設定いたします。 ここでの地上権は、地上権者が利益を受けるためだけでなく無電柱という環境の財産をここにお住まいの方々に提供するために設定するものです。
  • 1.買主には次の要領で(株)北摂コミュニティ開発センターと地上権設定契約を締結していただきます。
  • ①設定目的は「住宅等建築物の必要機能である供給設備の敷設とその維持保全」とします。
    ②地上権の設定登記に必要な費用は購入される方に負担していただきます。
    ③地上権設定の期間は、99年間とします。
    ④地上権の対価は無償とします。
  • 2.地上権設定に要する費用
  • ①登録免許税
    ②司法書士等手続き費用

■ゴミステーションについて

  • 共同使用するゴミステーション(指定袋での分別・定日収集)を設けています。 付近住民の方の共同利用ですので、清掃などの維持管理は共同でしていただくことになります。

■三田市新市街地景観計画

  • 建物は現状、景観計画に沿った建築物になっておりますが、敷地の緑化については、緑化率30%以上としなければなりません。また、植栽は可能な限り、道路に面する敷地の部分に配置するとともに、車路等による植栽の分断を最小限に留め、沿道景観における緑の連続性に配慮するように努めてください。
  • 以上の法的規則についての詳細は、「三田市都市政策課〈電話079-563-1111(代)〉」へお問い合わせください。

■その他

  • ・NHKの受信料、多チャンネル放送、インターネット等は別途費用が必要です。
  • ・空調設備の室外機等の機械設備は、前面道路から見えない配置若しくは構造となるよう努めてください。

「三田ワシントン村オープンハウス特別分譲」 に関するお問い合わせ

0120-630-789

営業時間:完全予約制です。事前にご予約ください。

※上記お問い合わせ番号は、本社電話番号となります。
※年末年始、お盆など臨時休業をいただく場合がございます。

ご来場予約・資料請求